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真贋を問い疑問に感じた事を口に出したい


by neruumitubame

天皇のあれ

 中国要人と天皇との会見を強引にセットし、天皇の行為は内閣の指示で行われるのだとか言って失笑を買った事件があった。

 内閣がああだこうだと言えるのは「国事行為」で、あれは「公的行為」だと指摘もされた。

 さて、天皇の政治的利用を危惧する声もあり、民主党政権は「天皇陛下の公的行為」についての考えを示した。

 「公的行為は多岐に及ぶため、天皇の政治利用などを避けるための統一的なルール設定は『現実的ではない』とし、活動の意義や国民の期待などを勘案した上で、実施の是非などをその都度、判断すべきだとしている」=10年2月25日読売新聞=。



 つまり、公的行為は色々ありすぎて頭の悪い私たちには「統一的ルール」は作れないので、その場しのぎで臨み「天皇の政治利用」になる場合もあるかも知れないというわけだ。

 「公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている」のだが、憲法解釈も民主党が勝手に出来るようにしているのだからルールが必要だ。

 それは、民主による「天皇の政治的利用」を回避すると共に、他の勢力、あるいは天皇自身が恣意的に「天皇・天皇制」を利用させないためにも。

 ついでに、「天皇陛下の公的行為」政府見解の全文をどうぞ。

 1、いわゆる天皇の公的行為とは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものをいう。天皇の公的行為については、憲法上明文の根拠はないが、象徴たる地位にある天皇の行為として当然認められるところである。

 2、天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する権能を有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。

 3、天皇の公的行為には、外国賓客の接遇のほか、外国ご訪問、国会開会式にご臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会へのご臨席など、様々なものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは、現実的ではない。

 4、したがって、天皇の公的行為については、各行事等の趣旨・内容のほか、天皇陛下がご臨席等をすることの意義や国民の期待など、様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。

 5、いずれにせよ、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っており、今後とも適切に対応してまいりたい=10年2月25日読売新聞=。
by neruumitubame | 2010-02-25 12:19 | 政治