職務不適格者
2012年 08月 18日
《山形県遊佐町は16日、発注業務をしないようにとの職務命令に従わず、除雪機械の修繕を業者に発注し、代金支払いの手続きもしなかったとして、地域生活課の40歳代の男性主任を停職6か月の懲戒処分にしたと発表した。
今月1日に業者から町に電話があり、発覚した。男性主任は「命令も支払いも忘れていた」と話しているという》=12年8月18日09時26分 読売新聞=。
この職員は2010年度に支払い手続きを遅延させ減給となり、そのときに単独での発注業務を禁じられていた。
しかし11年度に4件の機械修繕を発注しながら請求書が来ても放置していたようだ。
記事通りだとすると、かなり重症な健忘症だがこれは・・・言葉を失う。
常識的に判断すれば「職務不適格者」という事になるが町長はどういう決断を下すのだろう。
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