一時的借り入れ それを流用という
2012年 09月 01日
・・・略・・・
「災害復旧などについては、国からお金が出ており、当面はそれで賄えます。5〜10年は大丈夫と考えており、すぐに支障が出ることはないと考えています」
寄付金の目的外使用に当たらないかについては、「寄付金をそのまま充当すれば、確かにその通りになります。しかし、一時的な借り入れですので、目的外使用には当たらないと思います」と言っている》=12年08月31日19時54分 J-CASTニュース 太字by海つばめ=。
国から振り込まれた口座から引き出して保存工事費に充当すれば「目的外使用」、でも「目的外使用」名目で借りればそうはならない。
貧すれば鈍すると言うが、そういう事なのか。
巨額な工事費を掛けなくても大きめな石碑を建立して、一本松の写真を填め込めばいいのでは?。
説明の碑を作っても数百万円ですむと思うが。
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