警戒区域に侵入
2013年 01月 19日
小野貞夫裁判官は「住民が避難する家屋に勝手に侵入して生活しようとした悪質な犯行」として、懲役1年8月、罰金10万円(求刑・懲役2年、罰金10万円)を言い渡した。
判決によると、物井被告は昨年11月2日、福島県南相馬市小高区の無人の飲食店に入って缶詰などを盗み、警戒区域の同県浪江町に立ち入った》=13年1月19日12時46分 読売新聞=。
盗みは別にして、警戒区域での生活ぐらい大目に見ろよ。
被曝するのは自覚しているはずだ。
これから先に明るい未来がないと判っているから被爆地へ住む決意をしたのだから。
そうでは無くって、ただの無宿者だったのか。
いつまでもウダウダと結論を出さないからこういう事件が起きてくるのだ。
本当に被害が無いなら放射能数値が高いところの住民を移住させ、廃棄物処理場とか放射能処理施設を作るほうが解決は早いのでは。
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