そんな事は珍しくもない
2014年 09月 19日
町選挙管理委員会は11日、住民に文書で謝罪した。
公職選挙法は、知事選の候補者の氏名や政見などを掲載した県発行の選挙公報について、市町村選管が有権者の各世帯に選挙期日2日前までに配布するとしている。
‥‥以下略‥‥ 》=14年09月18日 21時33分 読売サイト=。
大阪に住んでいた当時は選挙公報紙が配布されていて、それを見て政治家に相応しい人を選んでいた気もするが今の市内では1回も届いた事は無い。
選挙公報が届かないなんて珍しくもないのだ。
だから、不適切な候補者を選ぶようになってしまった。
今はどうか知らないが、市によっては市職員が直接広報紙を配布する所もあった。
専任の職員を必要とするから確かに人件費も経費も掛かるが、その時期だけは他部局から人手を借りるとか方法はあるはずだ。
昔のように政党数も少なくてその主張にもはっきりと違いがあった時代には個々の候補者ではなく所属政党で投票も出来たが。
今はドングリの背比べだったり、政策も似たり寄ったり、誰に投票しても独自の政策を実施するように思えないから投票の基準として選挙公報は必要だ。
「市町村選管が有権者の各世帯に」配ると公職選挙法に規定されているのならそれをしないのは選管の怠慢で法律違反だ。
つまり、選挙公報を配布されない有権者は「法の下の平等」を阻害されているし、選挙権を奪われているのに等しい。
金と暇があれば、いや、暇はあるので金とやる気があれば「訴えてやる〜」のだが。
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