さて、その合理的根拠は?
2015年 12月 16日
民法には、離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、明治時代から女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定があり、岡山県の女性は、「男女の平等などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。
16日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、再婚を6か月間禁止する規定について、「再婚を禁止する期間が100日であれば合理的だが、100日を超えるのは過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。‥以下略‥》=NHKニュース 12月16日 15時08分=。
裁判長殿、再婚禁止期間は100日でよいとする根拠はどこにあるのでしよう。
合理的な説明をして欲しいのですが。
離婚話が出て100日後に実際の「離婚」になるのか?、それは不明だ。
離婚の何日前から夫婦の性交渉は無くなるのか?。
離婚日の300日前の性交渉で精子と卵子が結合する可能性もある。
結局、こういう問題で合理的な線引きは無理なのだといつになれば気付くのか! !。
私には結論を出すのは難し過ぎる。
まあ、誰も私に解決策を求めては来ないが。
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