新憲法は有効ではない?
2012年 11月 03日
そのまま、次に目覚めた時には死んでいたというのが良かったのに、残念ながら起きてしまったのが正午過ぎだった。
久しぶりにコメントが到着していた。
申し訳ないが、私は憲法学者ではないので理論的な話しは出来ない。
帝国憲法にしろ新憲法にしろ、その成立過程がどうとか他国との関係がどうとか、国内事情がああだ、政情がこうだというややこしい話しも知らないから出来ない。
ただ、現憲法が存在しているのだから旧憲法は無くなっているはずだと思う。
手続きが必要なのにしなかったとしたら、それはその時の為政者(権力者と国会議員)の責任だ。
他の国でもそうだろうが、全て100パーセントを文章に盛り込む事は可能なのか?、その隙間に出来る盲点を突つき出すのは簡単だ。
とくに学者先生にとってはそうだろう。
日々、それ一筋に研究しているのだから、条文や法律の中に綻びがあるのを見つけて「それ見てみろ」と指摘するのだ。
歴史は勝者が作るという言葉通り、日本国憲法も実態はそうだったかもしれない。
ただ、日本側もそれなりの検討・協議をしていたようだし。国会も通過しているのだから「合法」と言えるのでは。
革命でそれまでの政権が滅んだ時にも、一々過去の法律の無効を宣言するのだろうか。
天皇親政から国民主権に変わっていれば、主権を司る為政者が変わる。
旧為政者の発令は全て無効になるのでは?。
問題をややこしくしているのは、占領軍司令部がというか白人達が常に自分達の都合を考えて物事を判断するからだ。
天皇制を廃止していれば「天皇を利用」しようという連中も現れなかっただろう。
大日本帝国を復活させようと考えている石原慎太郎は、その憲法下で自分の先祖がどれだけ差別を受けてきたのかを考えないようだ。
それは多くの国民が橋下の言う「血脈主義 身分主義」の弊害を全面的に受けていた時代だ。
よく言われるように「上に貴あれば、下に賤あり」だ。
「畏れ多くも天皇陛下のご命令に逆らうのか!」、これは命令の内容如何を問わず上意下達に従えという事だ。
それは天皇の責任とは言えないけれど、天皇の「威光」という厳然とした「権力」を利用した行為で、天皇制を認める限りはいつでも起こり得るし、とくに無能な上層部は権威の力を借りるものだ。
かつて京都御所に鎮座していた人物を「玉(ぎょく)」と呼び徳川幕府打倒に利用していたのが、いつの間にか呪縛されて「陛下の命(めい)」に逆らうのはタブーとされてしまった。
横道、回り道してしまった。
さて、投稿に記載されていたURLの一つは基本的に私と意見が違うが、それだけを理由にして排除する気はない。
「あいつはアカだ、あれは右翼だから」という決めつけはしないように心掛けているので。
もう一つのヤフー知恵袋に書かれていた「石原都知事が憲法は改正でなく廃棄がいい、と言ってましたが、素人でわかりませんが法治国家においてそんなこと可能なのでしょうか」という質問について、南出喜久治の主張を代弁している人がいる。
ベストアンサーに選ばれた回答
そこに、「国内法上の理由 改正手続きに違法があったので『日本国憲法は施行されなかった』」とある。
つまり、戦後から今日まで「無憲法状態」だったと主張するわけだ。
とすると、戦後何百・何千・何万と実施されてきた施策、法律、教育制度、刑罰、その他諸々は無効だったというわけだ。
南出喜久治という人物は弁護士という肩書きのようだが、携わってきた裁判、弁護活動は無駄だったのか。
施行されなかった憲法に基づく法律は有り得ないのだから。
当然、政治家や経済人を守る為に改定された「名誉毀損の解釈」も無効になり、賠償を求められた人達は救済される。
最後に、以下の二つの条文を素直に読んで欲しい。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅・・・は、その効力を有しない」とは、手続きに寄らない限り破棄は出来なく、天皇が出した詔勅(欽定憲法」も無効なのだ。
詔勅(しょうちょく)とは、日本国憲法施行以前において、天皇が公務で行った意思表示をいう。広義には憲法や法律などの法規を含むが、狭義には詔書・勅書・勅語など特段の形式を定めていないものをいう。
たしか、新憲法の発布で大日本帝国憲法は無効になったと高校時代に聞いた記憶があるが。
いつものように記憶は不確かだが。
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